今まで4月1日の段階で64歳以上の雇用保険の被保険者には
その年度の雇用保険料の徴収(納付)は免除されていましたが
今年の4月1日段階で64歳以上の方は免除されず
今まで免除されていた65歳以上の方に対しても雇用保険料を徴収していく必要がありますのでご注意ください。
なお、雇用保険料率は昨年度と同じになりましたので給与計算システムの再設定などは必要ありません。
健康保険料率に関しましては県ごとに決定されますが変更になりますのでご注意ください。