新型コロナウイルスに関して未だに収束が見えない状況です。
カラオケ店や飲食店、イベント会社などなど様々な業界にダメージを与えており
休業を余儀なくされるなど影響が大きいかと思います。
また、全国の小中高が臨時休校となり
お子さんが家にいるため仕事を休まないとならないご家庭もあるようです。
そこで今回は今まであった雇用調整助成金と新しく発表された助成金の内容について書きたいと思います。
結論としますと
・雇用調整助成金は
コロナウイルスが原因で事業活動が縮小、売り上げが下がり休業したことに対しまして
1人1日あたり最大で8,330円の助成金
・新設された助成金は
小学校等のお子様がおり、休まなくてはならなくなった場合に
1人1日あたり最大で8,330円の助成金
が国から支給されます。
・雇用調整助成金
1.取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
2.国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったため事業活動が縮小してしまった場合
3.風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合
などの新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所が
労働者に対して一時的に休業などを行った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
上記のような理由で労働者を休業させた場合は、通常の賃金の60%以上を休業手当として労働者に支給する義務が事業者にはありますが
この休業手当の2/3の金額(1日当たり8,330円を上限として)国から支給されます。
この助成金を受けるには、
最近一か月の販売量、売り上げ等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同月比で10%以上減少している必要がありますが
休業させる必要がある場合は、その休業に対して労使協定を締結してください。
休業が行われましたらハローワークの窓口にて申請する事ができます。
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金(新たに創設された助成金)
1.新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、臨時休業した小学校等に通う子
2.風邪症状などのコロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
上記の子の世話を行うことが必要になった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に2月27日~3月31日までに
有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
に対して支払われた給与の全額(1日あたり8,330円を上限として)こちらも国から支給されます。
この新設された助成金に関しては概要が決まっただけで詳細はまだ決まっておらず
申請窓口も決まっていない状態ですが、上記に該当する可能性がある事業主様は頭の片隅において頂ければと思います。
詳細情報が分かりましたらまた発信致します。
もちろん、たんぽぽ人事研究所でもご相談を承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
なお、ざっくりとですが上記の内容を動画でも撮ってみましたので
文章では分からないという方は下記動画をご覧ください。