もともと日本では縁故採用などと言われ会社の関係や従業員の知り合いが入社することがありましたが
なかなか人を採用することが難しくなる現在
社員が知り合いなどの人材を自社に紹介して報酬を貰うというリファラル採用が増えつつあります。
企業としても求人サイトに載せるより採用コストを抑えられ、
全く知らない人ではない人を採用できるので
それなりにメリットがあります。
今回私のクライアント様の会社から導入したいという相談を受けましたので
諸々調べてみましたのでそのことについて書きたいと思います。
まず、リファラル採用について気になるところは
職業紹介事業など職業安定法との絡みで本当に問題ないのか?
労働局と労働基準監督署に聞いてみました。
東京労働局に電話して問い合わせをしたところ、やはり
職業安定法第40条に抵触するおそれがありますが
就業規則や賃金規程などでしっかり整備して、
金額は言えないですが、ン10万円などという高額にならないのであれば
グレーではあるが特段大きな問題になることはないのではないか?
との見解でした。
ちなみに、職業安定法第40条とは
「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」
という事でなにを言っているかよく分からないですが
三十六条に規定された有料職業紹介事業として厚生労働大臣の認可を受けた額以外の報酬を与えてはいけない。
という事になります。
クライアント様の管轄の労働基準監督署にも聞いてみたところこちらは
職業安定法第40条に抵触するので報酬を支払うことはダメです。
もしリファラル採用を導入するのでしたら
給与として報酬を与えるのではなく、
人事考課などに上乗せして、基本給などで還元してあげる分には
グレーだけど大きな問題にはならないでしょう。
という事で監督署の方が厳しい見かたをしておりました。
ここで私としては
まぁ間違いなく大丈夫だとは思いますが念のため確認しておきたかったこととして
「1人あたりいくら」ということは歩合給として時間外手当の計算に入れなくてはならないの?
という事で、こちらに関しましては
当然ながら人材の紹介であり労働の対価ではないので
この報酬に対して時間外手当を支給しなくても未払い賃金が発生することはない。という事でした。
これからリファラル採用の導入を検討している会社さまは
・就業規則や賃金規程に社員紹介制度などの形で明確に制度として整備する
・報酬は過度な金額でなければ(一人あたり数万円レベル)問題になることはないが、人事考課などで還元する方が無難
という事を念頭に置いて導入をしていただければと思います。