5月29日の衆議院本会議において、年金改革関連法が成立しました。
これにより何が変わるのか簡単に解説するとともに
どのような問題が起きるのか予想したいと思います。
1.厚生年金被保険者の適用範囲が拡大されます。
今まで従業員数501人以上の企業は週20時間以上勤務し月給が8万8千円以上、そして1年以上雇用されることが予想される方は
例え年収が130万円以下で扶養の範囲内であったとしても自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務がありました
これが2022年10月には101名以上の企業、2024年10月には51人以上の規模の企業でも義務となることになりました。
現状は500人以下の企業は他の通常のフルタイムの労総者の勤務時間の3/4未満であれば被保険者になれません。
例:フルタイムの人の労働時間が1日8時間の週5日=週40時間とすると週30時間以上勤務する方が被保険者になり30時間未満の人は被保険者になれません。
2.老齢年金の繰り下げ受給を75歳まで可能に
今までは自身に収入がありすぐに年金を貰う必要がなかった場合などは70歳まで繰り下げ受給することができましたが
これが75歳まで繰り下げることができるようになります。
本来65歳から受給できる年金を1月繰り下げるごとに受給額が0.7%増額し70歳で最大42%年金額を増額することが可能でしたが
75歳まで繰り下げることで最大84%まで増額できるようになります。
このほかにイデコや企業型確定拠出年金の加入年齢を広げたり、65歳までの在職老齢年金の収入要件を緩和などの改正があります。
この法改正から言えることとして国は
少しでも年金保険料を取りたい
少しでも国民に年金を払いたくな
そして、満足のいく年金給付ができない代わりに
自分たちで財産の形成や収入の確保をさせたいという事が
伺えます。
というのも、厚生年金被保険者を適用拡大して増やして保険料を増やし
年金受給年齢を少しでも上げさせることで年金支給総額を減らしたい
という思惑があるのだろうな。という事です。
そして在職老齢年金の収入要件を緩和することで自分で働かせ
そして、イデコなどの個人年金で自己資産を少しでも増やさせて自己責任に持っていこう
という風に考えているのではないかと思います。
私はサラリーマンの時は副業としてファミレスやパチンコ屋さんなど
色々なところでアルバイトをしておりました。
そこで一緒に働くパートの主婦の方たちは
「もっと働きたいのに会社が社会保険に加入させたくないから長時間で働かせてくれない」
そんなお話をよく聞きました。
この社会保険加入条件を給与額で考えると時給1,000円でざっくりと計算してみて(東京の最低賃金は1,013円です)
週30時間×4週=120時間×1,000円=月給120,000円くらいになります。
そしてこの要件に当てはまってしまうと社会保険に加入することになり給与から社会保険料が引かれるので手取りは少なくなります。
しかし、社会保険の被扶養者(国民年金第三号被保険者)の要件としては年収130万円
130万円÷12か月=108,333円を超えると旦那さんの社会保険の扶養に入れなくなり自分で国民健康保険と国民年金保険料を
払うよりかは会社で半額負担してくれる社会保険に加入したほうが安くなる可能性もあり加入したかったのかと思います。
これが適用範囲が拡大することで
本来であれば旦那さんの被扶養者として年金保険料を払いたくなかった人は
今まで働けていた時間を減らして社会保険に入らないようにしたり
会社が社会保険料の折半をしたくないかた今まで週30時間近くまで働かせていたものを
20時間までしか働かせてくれなくなる
そんな状況になることが想像に難くありません。
どのようなパターンであっても、このボーダーラインで働いていた人たちの手取り給与が下がる事は間違いありません。
給与の手取り額が減ることになれば消費も減りますし子供を作って育てようという家庭も減るのでは?
という事が現在私が感じていることになります。
なお、社会保険料を引かれる事で手取りは減りますが厚生年金に加入していることで
将来の老齢厚生年金額に反映されたり
もし万が一の事があった場合に
障害厚生年金や遺族厚生年金などを受給することが出来たりもしますので
一概に厚生年金の被保険者になることが良くない事だとは思いませんが、、、
会社からすれば余計な費用がかかる事には変わりありませんね。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございますした。